医療等の用途

医療等以外の保健事業の実施の基準

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■「い」から始まる介護福祉の用語
「い」から始まる介護福祉の用語を解説しています。




・医療等以外の保険事業
医療等以外の保険事業とは、老人保健法による保険事業のうち、健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康相談、健康診査、健康訓練、訪問指導の各事業のことを指します。
対象者は60歳以上、実施主体は市町村です。




・医療等
老人保健法による保険事業のうち、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保健外併用療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給、移送費の支給、高額医療費の支給の各事業のことです。
対象者は、保健等加入者の75歳以上の者、65歳〜75歳未満で寝たきり等一定の障害がある者です。
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